2012年01月17日 のCoolに過ごそう

小沢裁判

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カミサンが、いつもどうなってるの?と聞くので、読めばわかるようにまとめてみた。

という日記であります。(笑)

judgement.jpg

 

問題となっている「政治資金収支報告書」 のことを、みなさんはご存じだろうか?

まず「政治資金収支報告書」 の責任者は誰か?だ。

  

それは会計責任者。

小沢代表ではないということ。

これ大事ね。

 

これは法人税の申告書とは違って納税や還付という金銭授受の動きは全くないものなのだ。

単なる報告書。

学生が書くレポートと同じものなのだ。

国民に対し、政治家の1年間の政治活動の収支を、総務省へ報告する。

これが目的で、提出先は国税庁ではないのだから。

元になる 「政治資金規正法」 というのは、問題点や規則に反した点があれば、それを正し改める」 ための法律。

つまり罰することを目的とした法律ではないのだ。

多くの議員は政治資金収支報告書を後日、訂正・修正しているが、本来それで全く問題がない性質のものなのだ。

「報告書」なのだから記載不備や法解釈に違いがあっても一向にかまわない。

 

今回の争点は土地の取得が 「代金支払時」 なのか 「登記による名義変更時」 なのかという点になっている。

こんなものは、どちらでもいいわけだ。

だって「解釈の違い」で発生する問題なのだから。

つまり 「記載の不備」 でも 「不記載」 でもなく 「法律違反」 でもないのだ。

 

問題点があれば、指示どおり訂正すれば済むわけだが、総務省はこの問題に対して、一度も訂正を求めてなどいないのだ。

つまり、政治資金収支報告書への土地取得は 「登記による名義変更時」 で問題ないと法務省も認めたハナシなのだ。

土地取得に関する記載に何ら問題がないのだから 「虚偽記載」 などあるわけがない。

秘書達だって、一連の処理に関し問題がないと認識していた、と証言しているのだ。

 

検察やマスコミは 「怪しい表に出せない金があり、それは土地取得資金に絶対に含まれているはず」 というゲスの勘ぐりで話を進めている。

それを隠すため「取得時期をずらす」という虚偽の記載をし「裏献金を表に出すために土地を買ったのだ」 といっているワケだ。

ちょっとマティーニ。(笑)

 

裏金で土地を買うなどいう、税務署に最も捕捉されやすく目をつけられやすいことをやるバカが、一体どこにいるというのだ?

検察官や、マスコミの記者は、土地を買ったことがないのだ。たぶん(笑)

 

検察は、罰則規定の中の 「虚偽の記載をした場合」 を自分に都合よく解釈し、刑事事件に持ち込もうと、屁理屈をこねているのだ。

こんな簡単なことを、マスコミは思いっきりわかりにくくして、いかにも小沢が悪いかのような印象を与えるように、国民へ報道しているのだ。

法律を悪用し、虚偽の事件をでっち上げようとしている検察とマスコミ。

最後にどうなるかが、見物だ。

 

私は小沢は好きではないが、これはあまりにもひどいハナシではないだろうか。


 

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